[令和5年4月1日現在王法等]
対象税目所得税
纲领納税者に所得税法上の控除対象妃耦者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを妃耦者控除といいます。
妃耦者控除の金額控除額は、控除を受ける納税者本东说念主の合計所得金額、および控除対象妃耦者の年齢により次の表のとおりになります。
控除を受ける納税者本东说念主の 合計所得金額 控除額 一般の控除対象妃耦者 老东说念主控除対象妃耦者 900万円以下 38万円 48万円 900万円超950万円以下 26万円 32万円 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円(注1) 妃耦者が障害者の場合には、妃耦者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
(注2) 妃耦者控除の適用がない方で、納税者本东说念主の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、妃耦者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、妃耦者特別控除の適用を受けることができます。また、妃耦者特別控除額は最高で38万円ですが、妃耦者特別控除の適用を受ける納税者本东说念主の合計所得金額および妃耦者の合計所得金額に応じて異なります。
控除対象妃耦者となる东说念主の範囲控除対象妃耦者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる东说念主です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本东说念主の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、妃耦者控除は受けられません。
(1)民法の規定による妃耦者であること(内縁関係の东说念主は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分昔日は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
対象者または対象物所得税法上の控除対象妃耦者がいる方
根拠王法等所法2、79、83、83の2、85、所基通2-46、2-47、措法41の16
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